動画制作をする際、気を付けておきたいことの一つが著作権侵害。

万が一、著作権侵害をしてしまったら、相手に訴えられて、動画を配信できないだけでなく、裁判沙汰になってしまう可能性もあります。

そのような事態を避けるためにも、何に気を付けるべきか。

ここでは、動画を制作する際、注意しておきたい著作権に関する事項を紹介します。

動画制作前に知っておきたい著作権の注意点

動画制作の際、気を付けておきたい著作権のポイントを項目ごとに解説します。

1.背景に著作物が映りこまないようにする

動画を撮影する際、背景にロゴやポスターなどの著作物が入らないよう気を付けましょう。

少しぐらいなら大きな問題にはなりませんが、全面的に映りこんでしまうと、著作権侵害で訴えられる可能性も出てきます。

また建物や公共スペースに建てられている彫刻・美術品等に関しては、遠景として映る程度でしたら特に問題ありませんが、その場所をクローズアップするような撮影の場合、事前に許可と取っておいたほうがいいでしょう。

2.BGMの無断使用はご法度

BGMを商用利用する際は、JASRAC等への許可申請が必須です。

著作権フリーの楽曲を使用しない限り、必ず著作権者に許可を取る必要があります。

3.自社の社員であっても肖像権に配慮する

肖像権とは、自分の顔や姿が映っていることで精神的・経済的ダメージを受けないよう保護するための権利です。

芸能人等だけでなく、たとえ自社の社員であっても、動画に映る場合は、肖像権を侵さないよう、事前に許可を取っておきましょう。

単純に口頭で「今度、動画撮るんだけど映ってくれる?」と聞くだけでなく、「何の目的で」「どのくらいの期間、動画が使用されるのか」などを説明したうえで、書面上で許諾をとったほうが良いです。

口頭だけでは「言った、言わない」の水掛け論が起きることもあるため、証拠を残すためにも、事前に書類を交わしておきましょう。

また社員を動画に起用する場合、退職後も動画を配信し続ける可能性がある旨を、書面上に記載しておいたほうがいいです。

もし動画に出演してくれた社員がすぐさま退職してしまった場合、また撮り直さなくてはなりません。

コストや手間削減のためにも、協力してもらったほうがいいでしょう。

4.基本的に、納品後の映像の改変は行わない

たとえ著作権を譲渡してもらったとしても、納品された映像を自社で勝手に改変すると“著作人格権の侵害”に当たる可能性があります。

著作人格権は、制作者やクリエイターの“名誉”や“作品に対する思い”を守るためにできた権利です。

著作人格権の中には、映像の改変を禁じる“同一性保持権”があり、著作者の意図しない形に勝手に制作物を改変された場合、不当であると訴えることができます。

動画制作の際は、著作権にも配慮しよう

動画作成の際、著作権、肖像権、著作人格権などさまざまな権利にも配慮する必要があります。

著作権等を侵害してしまった場合、相手に訴えられることも。

そうなってしまったら、せっかくイメージアップや宣伝効果を期待して制作した動画が、足を引っ張ることになりかねません。

動画制作の際は、著作権にもしっかり注意を払ったうえで、作業を進めていきましょう。

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